非居住者の還付金請求の無料相談なら
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知らずに支払っている所得税や住民税の還付手続きについては
まず、「還付金 簡易診断」から。
還付の可能性があるかどうかを 国際税理士 に相談しましょう。
海外移住や海外駐在など海外で生活している方は、日本の税法上、「非居住者」として取り扱われ、
住民税がかからない他、租税条約の適用により所得税も免除されることがあります。
住民票を抜いていない場合でも、生活の実態が海外にあれば、還付の可能性はあります。
また、既に確定申告されていても、更正の請求により還付を受けたり、源泉徴収された過大な税額の還付請求を行うことも可能です。
そのためには、還付の可能性があるのか、いくら還付されるのか、を知ることが必要です。まずは、「還付金 簡易診断」から始めましょう。
海外移住する際、一時的な出国でない限り、住民票を抜いたり、ご自宅を売却するなど、きちんと海外移住の手続きを行う方がほとんどです。
なかには、国内に賃貸不動産を所有したまま海外に移住、非居住者として確定申告を行う為、
しっかりと納税管理人の届出を提出される方もいらっしゃいます。
ただ、国内の銀行口座や証券口座など、解約手続きをせず、そのままにして海外に居住されている方も少なくありません。
その場合、所定の手続きを行うことで、還付金を受け取る可能性が出てきます。
実際に還付金の返還請求で、多額の税金を取り戻された方の事例を、右記にご紹介いたします。
ぜひご参照ください。
Kさん 50代男性の場合
海外居住期間:7年
住民票の有無:有り
還付金返還総額:870万円
1. 住民票を抜いていなかった
2. 証券口座の住所変更手続きを失念していた
Kさんは、海外でビジネスを行う為、7年前にマレーシアに移住しました。
仕事柄、マレーシアを拠点に、アジア諸国や日本などへ行ったり来たりの生活をしていましたが、住民票は抜いておらず、国内に銀行口座や証券口座もそのままにしていました。
日本国内の滞在日数も増減はありましたが、多い年で、年間160日近く滞在していたこともありました。
ただ、生活の拠点はあくまで海外でしたので、パスポートの記録やマレーシアでの居住実態を調査したところ、「非居住者」に該当することが明らかとなりました。
そこで、住民票の置いてある市町村などに、証拠書類を提出し、住民税の還付請求を行ったところ、約1週間で還付通知書が送られてきました。
更に、証券会社にも還付請求を行ったところ、3社から還付金の返還を受けることに成功しました。
なお、Kさんは、必要な書類を弊社に送付するだけで、何ら手間をかけることなく還付金を受け取ることができました。
このように、ちょっとした手続きの失念を理由に、余計な税金を支払っていることがあります。
まずは、国際税理士に、還付金請求の可能性があるのか、お気軽にご相談ください。
! 注意事項 !
還付金の返還請求には、期限(更正の請求期限)があります
(所得税は確定申告期限から5年間、住民税は1月1日を起点として過去5年間)。
還付金が取り戻せなくなる前に、お早目にご連絡ください!
還付金の返還を受けられる可能性が高いケース
非居住者の還付金返還請求について相談できる相手には、国際税務に精通した税理士と一般の税理士がいますが、
非居住者の認定や租税条約の適用など国際税務に精通しているかにより結果が大きく異なりますので、
違いやメリットをよく知ってから依頼することをお勧めします。
「国際税理士」と「一般の税理士」の違い
まず「国際税理士」と「一般の税理士」の違いについてご説明します。
税理士は、税務に関する国家資格であり、税務相談や税務書類の作成、税務代理など税務全般について、独占的に業務を行うことができます。
つまり、税理士は所得税や法人税、相続税など全ての税目を取り扱うことが可能です。
しかし、グローバル化の進展により、国内のみならず、国際間での税務についても対応を求められるようになりました。
国際税務と言っても、現地国の税務は、現地専門家の協力のもと、最終的には、日本での税務が中心となりますが、国内税務にはない、特別なルールが設けられており、租税条約の適用のほか、非居住者の認定や源泉徴収の取扱いなど、膨大な知識と経験が必要となります。
ドクターであれば、内科・外科・産婦人科などの専門があり、弁護士であれば、民事や刑事、交通事故などの専門があるように、税理士にも専門があります。
最近、「相続専門税理士」が増えてきていますが、今後、税理士も専門化が進むことは明らかです。国際税務に精通していない「一般の税理士」に、非居住者の税務、しかも還付金の請求を依頼する場合、逆に、税務リスクが高まる危険性さえあると言えます。
依頼する場合には、必ず、国際税務の経験があるのか、事前に確認した上で、慎重に検討することをお勧めいたします。
国際税理士に依頼するメリット
本還付請求をする場合、非居住者であることが前提となります。海外駐在の場合には、海外出向辞令がある為、非居住者であることは明白ですが、個人の自由意思による海外移住の場合には、居住目的や現地での滞在日数など、生活の拠点が海外にあることの証明が必要となります。非居住者の認定を受ける際、税務当局と協議を行いますが、非居住者の認定に関する専門的知識や実務経験がなければ、居住者の認定を受け追徴課税されてしまうリスクがあります。確実に還付金の返還を受け取る為にも、個人の国際税務実務に精通した国際税理士に依頼することをお勧め致します。
還付請求の対象となる税金が所得税なのか住民税だけなのか、また、海外居住の状況に応じて手続きは異なります。
あなたの還付金請求にはどの手続きが適切なのか、YES・NO で診断してみませんか?
還付金の請求手続きは、大きく
①非居住者であることが明確であるか(海外長期滞在や海外駐在の場合など)
②還付金の請求対象となる所得や税金の種類
により違いがあります。
還付請求を行う十分な情報と理解が必要となります。
ぜひ、あなたにあった手続きを見つけて、還付金の受け取りを実現いただければと思います。
還付金請求について、よくある質問をまとめました。
還付金請求の全体のことから、手続きや還付金の受取方法など幅広くご案内しています。
還付金請求のご相談は、お問い合わせフォームやフリーダイヤルによるお電話にてお受けしています。
STEP1
まずは「簡易診断 」で
対象かどうか確認
STEP2
メールやお電話でのご相談
申込み・ご契約
STEP3
国際電話・Skype・LINE
Telegram等で詳細確認
STEP4
Dropboxまたは国際郵便で
「必要書類」の送付
Dropboxについて
・フォーチュン500企業の実に52%がDropboxを利用
・200,000社がビジネスの発展とセキュリティの確保にDropboxを使用
・Dropbox は不正アクセス等により他のユーザーが閲覧できないよう、データの暗号化、2 段階認証の導入など、徹底したセキュリティ対策をしています。
・アカウントに追加したファイルのコンテンツはデータ管理者も基本的には閲覧できません。
セキュリティ対策と利便性のバランスを追求する Dropbox は、全世界で15万もの企業に導入されています。
日本でも、電通を含めて以下のような大企業での導入実績があります。
STEP5
書類の確認
還付金請求書の作成、提出
STEP6
還付金の返還
皆さまに、「税理士報酬でためらうことなく、安心して還付金請求についてご相談いただきたい」という思いから、
弊社では、「気軽に相談!3つのお約束」をご用意しています。
お約束1
事前相談は無料
お約束2
万が一、還付金が返還されなかった
場合でも、報酬は無料
お約束3
完全成功報酬なので還付金が返還
されるまで費用負担はゼロ
弊社では、お住まいが海外の方がほんとどですので、メールやお電話のほか、Skype やLine などでも対応しています。
還付金請求に関する不安や疑問、気になっていることなどを直接、国際税理士にご相談いただける「無料相談」の機会を設けております。