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知らずに支払っている所得税や住民税の還付手続きについては
まず、「還付金 簡易診断」から。
還付の可能性があるかどうかを 国際税理士 に相談しましょう。

海外移住や海外駐在など海外で生活している方は、日本の税法上、「非居住者」として取り扱われ、
住民税がかからない他、租税条約の適用により所得税も免除されることがあります。
住民票を抜いていない場合でも、生活の実態が海外にあれば、還付の可能性はあります。

また、既に確定申告されていても、更正の請求により還付を受けたり、源泉徴収された過大な税額の還付請求を行うことも可能です。
そのためには、還付の可能性があるのか、いくら還付されるのか、を知ることが必要です。まずは、「還付金 簡易診断」から始めましょう。

還付の可能性があるかどうか
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着手金無料

還付金の返還請求で、税金を取り戻す!

海外移住する際、一時的な出国でない限り、住民票を抜いたり、ご自宅を売却するなど、きちんと海外移住の手続きを行う方がほとんどです。
なかには、国内に賃貸不動産を所有したまま海外に移住、非居住者として確定申告を行う為、
しっかりと納税管理人の届出を提出される方もいらっしゃいます。

ただ、国内の銀行口座や証券口座など、解約手続きをせず、そのままにして海外に居住されている方も少なくありません。
その場合、所定の手続きを行うことで、還付金を受け取る可能性が出てきます。
実際に還付金の返還請求で、多額の税金を取り戻された方の事例を、右記にご紹介いたします。
ぜひご参照ください。

実際の実例データはこちら

Kさん 50代男性の場合

海外居住期間:7年
住民票の有無:有り
還付金返還総額:870万円

還付請求事由

1. 住民票を抜いていなかった
2. 証券口座の住所変更手続きを失念していた

Kさんは、海外でビジネスを行う為、7年前にマレーシアに移住しました。
仕事柄、マレーシアを拠点に、アジア諸国や日本などへ行ったり来たりの生活をしていましたが、住民票は抜いておらず、国内に銀行口座や証券口座もそのままにしていました。

日本国内の滞在日数も増減はありましたが、多い年で、年間160日近く滞在していたこともありました。
ただ、生活の拠点はあくまで海外でしたので、パスポートの記録やマレーシアでの居住実態を調査したところ、「非居住者」に該当することが明らかとなりました。

そこで、住民票の置いてある市町村などに、証拠書類を提出し、住民税の還付請求を行ったところ、約1週間で還付通知書が送られてきました。
更に、証券会社にも還付請求を行ったところ、3社から還付金の返還を受けることに成功しました。
なお、Kさんは、必要な書類を弊社に送付するだけで、何ら手間をかけることなく還付金を受け取ることができました。

このように、ちょっとした手続きの失念を理由に、余計な税金を支払っていることがあります。
まずは、国際税理士に、還付金請求の可能性があるのか、お気軽にご相談ください。

! 注意事項 !

還付金の返還請求には、期限(更正の請求期限)があります
(所得税は確定申告期限から5年間、住民税は1月1日を起点として過去5年間)。
還付金が取り戻せなくなる前に、お早目にご連絡ください!

還付金請求について詳しく見る

還付金の返還請求、
国際税理士と、一般の税理士のどちらに依頼したらいい?

非居住者の還付金返還請求について相談できる相手には、国際税務に精通した税理士と一般の税理士がいますが、
非居住者の認定や租税条約の適用など国際税務に精通しているかにより結果が大きく異なりますので、
違いやメリットをよく知ってから依頼することをお勧めします。

「国際税理士」と「一般の税理士」の違いを詳しく解説
国際税理士に依頼するメリット

YES・NOで還付金 簡易診断!(最短1分)

還付請求の対象となる税金が所得税なのか住民税だけなのか、また、海外居住の状況に応じて手続きは異なります。
あなたの還付金請求にはどの手続きが適切なのか、YES・NO で診断してみませんか?

還付金請求の基礎知識

還付金の請求手続きは、大きく
①非居住者であることが明確であるか(海外長期滞在や海外駐在の場合など)
②還付金の請求対象となる所得や税金の種類
により違いがあります。

還付請求を行う十分な情報と理解が必要となります。
ぜひ、あなたにあった手続きを見つけて、還付金の受け取りを実現いただければと思います。

還付金請求について、よくある質問

還付金請求について、よくある質問をまとめました。
還付金請求の全体のことから、手続きや還付金の受取方法など幅広くご案内しています。

海外に居住していますが、住民票を抜かず、そのままにしています。
還付金の請求は可能ですか?
たとえ、住民票があっても、生活の実態が海外にあれば、「非居住者」と認定される可能性はあります。ご安心してお問い合わせください。
日本国内に証券会社の口座を持っていますが、「年間取引報告書」などの見方が分からず、還付対象となるか分かりません。
還付金の請求が可能かどうか、書類を拝見させて頂いた上で、判断しますので、まずは必要事項を申込みフォームにご記入頂き、必要書類をお送りください。
契約から還付金の返還までどのくらい時間がかかるのでしょうか。
海外の居住状況を確認できる書類や還付金請求にかかる書類が揃えば、通常、3~6ヶ月程度で還付金の返還が可能です。

ご相談から受任までの流れ

還付金請求のご相談は、お問い合わせフォームやフリーダイヤルによるお電話にてお受けしています。

STEP1

まずは「簡易診断 」で
対象かどうか確認

STEP2

メールやお電話でのご相談
申込み・ご契約

STEP3

国際電話・Skype・LINE
Telegram等で詳細確認

STEP4

Dropboxまたは国際郵便で
「必要書類」の送付

※Dropboxについてはこちら

STEP5

書類の確認
還付金請求書の作成、提出

STEP6

還付金の返還

還付金の返還請求に気付いた
皆さまのお力添えをお約束いたします。

やっぱり費用が心配。。。
気軽に相談!3つのお約束

皆さまに、「税理士報酬でためらうことなく、安心して還付金請求についてご相談いただきたい」という思いから、
弊社では、「気軽に相談!3つのお約束」をご用意しています。

お約束1

事前相談は無料

お約束2

万が一、還付金が返還されなかった
場合でも、報酬は無料

お約束3

完全成功報酬なので還付金が返還
されるまで費用負担はゼロ

無料相談

弊社では、お住まいが海外の方がほんとどですので、メールやお電話のほか、Skype やLine などでも対応しています。
還付金請求に関する不安や疑問、気になっていることなどを直接、国際税理士にご相談いただける「無料相談」の機会を設けております。